飲食店営業許可
カフェ、レストラン、居酒屋、バーなどの飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要となります。
オープン準備に忙しいオーナー様に代わり、申請書類の作成から許可証交付までトータルサポートいたします。
保健所検査にも同席いたしますので、安心してお任せください。
営業許可取得までの大まかな流れ
Step1:管轄の保健所にて事前相談
Step2:申請書類の作成
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
- 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
- 許可申請手数料
- 登記事項証明書(法人の場合)
Step3:申請書類の提出
書類は施設工事完成予定日の10日程前に提出が必要です。
Step4:施設完成の確認検査
検査の際は立ち合いが必要となります。
施設基準に適合しない場合は許可されないため、不適合事項については改善し、再検査を受ける必要があります。
Step5:許可証の交付
食品衛生責任者について
食品衛生責任者は、店舗ごとに専任で配置することが義務付けられています。
一人が複数の店舗や施設を兼任することはできません。
一般には都道府県や保健所などが実施している、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得します。ただし、次に該当する方は講習会の受講が免除されます。
- 調理師
- 製菓衛生士
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
当事務所はキッチンカーの営業許可申請にも対応しています!
キッチンカーは「自動車での営業」に該当します。
自動車での営業とは、自動車(2輪のものを除く)に施設を搭載し、移動しながら行う営業を指します。
営業車内での調理加工の程度について制限がありますので、ご注意ください!
給排水設備について
給水タンクは容量によって食品及び食器類の取り扱いが異なります。
約40リットル
- 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと
- 単一一品目のみ取り扱うこと
- 使い捨て容器を使用すること
- 未包装の魚介類の販売のみ行うこと
約80リットル
- 大量の水を要しない調理を行うこと
- 2工程程度までの簡易な調理を行うこと
- 複数品目を取り扱うこと
- 使い捨て容器を使用すること
約200リットル
- 大量の水を要する調理を行うこと
- 複数の工程からなる調理を行うこと
- 通常の食器を使用すること
- 仕込みを行うこと
- 販売する魚介類の加工を行うこと
2021年6月に施行された改正食品衛生法の改正により、上記以外にもキッチンカーの設備や営業許可に変更点がございます。
まずはお気軽にご相談ください。
風俗営業許可
風俗営業とは
下記、各号のいずれかに該当するものが風俗営業となります。
- 第1号営業(社交飲食店/料理店等)
- 第2号営業(低照度飲食店)
- 第3号営業(区画席飲食店)
- 第4号営業(マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場)
- 第5号営業(ゲームセンター等)
許可取得までの流れ
例えば、スナック、キャバクラ、ホストクラブ等は第1号営業、アミューズメントカジノは第5号営業に該当します。
メイド喫茶やコンセプトカフェであっても、お客様に「接待」を行う場合には風俗営業1号許可を取得する必要があります。
風俗営業を無許可で行った場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはこれを併科する」と定められており、
風営法の刑罰の中で最も重い処罰を受ける可能性がありますのですのでご注意ください。
Step1:お問い合わせ
まずはフォームまたは公式ライン(24時間受付)よりお問い合わせください。
Step2:物件の調査
営業が可能な場所かどうか(用途地域、保全対象調査)の調査を行います。
Step3:ご提案・お見積
ヒアリング内容を元に、ベストなプランとお見積をご提案させていただきます。
Step4:ご契約
サポート内容、お見積等にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
Step5:サポート開始
店舗に直接お伺いし、設備等の確認や測量を行います。
■飲食店営業許可申請書作成・申請
↓
■保健所による検査
↓
■風俗営業許可申請書作成・申請
↓
■浄化協会による実査
許可取得
深夜における酒類提供飲食店営業
午前0時~午前6時にかけて、お酒の提供をメインとする飲食店の営業は公安委員会に営業開始の届出を行う必要があります。
「接待」と呼ばれる行為はできませんので注意が必要です。
申請に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所平面図、求積図、照明・音響設備図
- 飲食店営業許可証の写し
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員全員分)
- 定款の写し(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 在留カード表裏の写し(外国人の場合)
その他、店舗の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所周辺略図、メニュー表など、法定書類以外に所轄によって追加書類を求められる場合もございます。
届出は営業開始予定日の10日前までに行います。
簡単な手続きと思われる方も多いかもしれませんが、様々な添付書類や詳細な図面の作成等が必要となります。
「自分で書類作成してみたけど、受理してもらえなかった」
「修正を指示されたけど、どこを直せばいいかわからない」
そんな方もお気軽にご相談ください。