深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業(深酒)とは?
⇒午前0時から午前6時にかけて、酒類の提供を主とする飲食店の営業を言います。
居酒屋やBARが代表的ですね!
“お酒の提供がメイン”のお店が対象ですから、ファミレスやラーメン屋など主食を提供するお店は届出の必要はありません。
深酒営業をしたい場合には、営業を開始する10日前までに警察署(公安委員会)に届出が必要です。
無届営業が見つかった場合には、50万円以下の罰金に処されることもありますから、必ず届出をするようにしましょう!
営業にあたり注意していただきたいのは、業態が風俗営業に該当していないか?ということです。
お客様の隣に座って談笑したり、お酌やデュエットをするなどの「接待行為」、不特定多数のお客様にダンスやショーを見せるなどの「遊興行為」はできません。
風営法違反とならないよう、事前に営業方法をしっかり決めておくようにしましょう。