2023年01月19日 Categorys :
未分類
HANA行政書士事務所です。
弊所では、車庫証明の申請をサポートしております!
☑仕事があり平日の日中に時間がとれない
☑申請書類の作成方法がよくわからない
☑面倒な手続きはお任せしたい
などございましたら、お気軽にお問合せください!
【そもそも…車庫証明って?】
車庫証明とは、自動車に保管場所があることを証明する書類です。
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
・新しく自動車を購入したとき
・引越し等で住所が変更となったとき
などに必要な証明書です。
※軽自動車を購入場合や、普通車の車庫だけを変更した場合には「車庫の届出」となります。
【申請先】
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
申請書を交通課の「車庫証明窓口」に提出。
【受付時間】
午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く。)
【申請手数料】
2,100円
※標章代500円が別途かかります。
【必要書類】
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所の使用権原を疎明する書類
☆保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書)
☆保管場所が貸し駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書
5.申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置が確認できる書類
車庫証明を取得するためには、平日の受付時間内に2回警察署に足を運ぶ必要があり、手続きが難しいという方も多くいらっしゃるかと思います。
弊所では申請代行はもちろん、上記に関する書類作成や保管場所使用承諾証明書の取得などもサポート可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
引越しに伴う住所変更、所有者変更に伴う移転登録、ご希望の場所でナンバープレート交換が可能となる出張封印なども対応可能です!
お問合せフォームはこちら!
2023年01月01日 Categorys :
お知らせ
あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年もより一層のサービス向上を目指し、誠心誠意努力させていただく所存でございます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
末筆ながら皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。
HANA行政書士事務所
代表 上田 葉奈子
東京都東久留米市のHANA行政書士事務所です。
今回は「用途地域」についてお話したいと思います。
飲食店はどこでも自由に営業できるわけではありません。
営業内容によって出店できない場合があったり、店舗面積の制限を受けることがあるのです。
そこで、店舗を借りる前には必ず用途地域を確認してください!
用途地域は全部で13種類あり、その地域の目的・用途により指定されています。
【住居系】
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準居住地域
⑧田園住居地域
【商業系】
⑨近隣商業地域
➉商業地域
【工業系】
⑪準工業地域
⑫工業地域
⑬工業専用地域
カフェやレストランのような飲食店営業は住居系エリアでも出店可能ですが、
店舗面積に制限があるため条件付きでの営業となります。
また居酒屋やBAR、スナックのようなナイトビジネスを行うお店の場合には、
住居系での営業許可はおりませんので注意してくださいね。
用途地域はインターネットで検索が可能です。
「オープン予定の場所+用途地域」と検索すると、自治体のサイトなどが出てきますので、そこから調べてみましょう!
東京都の場合には下記からも検索可能です!!
都市計画情報等インターネット提供サービス | トップ (wagmap.jp)
2022年08月23日 Categorys :
建設業許可
東京都東久留米市のHANA行政書士事務所です。
東久留米市近隣エリアは建設業に従事されている方も多く、建設業許可に関するお問い合わせをいただくことが増えてきました!
そこで今回は、建設業許可(東京都)を取得するための要件を簡単にご説明します!
そもそも、建設業許可が必要な場合とは…?
【建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの】
(1) 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込み)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
【建築一式工事以外の建設工事】
1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込み)
上記のような工事を行う場合に建設業許可が必要となります。
一つの都道府県のみに営業所がある場合には知事許可、複数の都道府県に営業所をおく場合には国土交通大臣許可が必要です。
では、許可を取得するための要件を見てみましょう!
1.経営業務の管理能力があること
2.専任技術者がいること
3.財産的基礎があること
4.誠実性があること
5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険に加入していること
この6つのポイントを満たしていることが必要です!
なんだか難しそうだな?と思われた方っもいらっしゃるかもしれませんが、ご面談では丁寧に説明いたしますのでお気軽にご相談ください!
ブログでも記事をアップしていく予定ですのでお楽しみに!
2022年06月14日 Categorys :
お知らせ
東京都東久留米市のHANA行政書士事務所です。
事業復活支援金の事前確認は、本日6月14日(火)で終了となります。
当事務所でも受付を終了いたしましたので、お知らせいたします。
なお、申請は6月17日(金)までとなりますのでご注意ください!